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教員免許状更新講習とは
平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月から教員免許更新制が導入されることになりました。
定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目的としています。
平成21年4月1日以降に授与される免許状には10年間の有効期限が付されます。
平成21年3月31日以前の免許状取得者にも更新制の基本的な枠組みが適用され、35歳、45歳、55歳となる年度末が更新期限となります。
修了確認期限(有効期限)満了前の2年間に30時間以上の更新講習を受講し、受講した講習の修了認定試験に合格することが必要となります。
※ 制度に関する詳細は
文部科学省ホームページ
をご覧下さい。